営業所とは

営業所とは、古物営業を実際に行う場所をいいます。登記上の本店であるかどうかや、名称(本店、支店、店舗、事務所)などは関係ありません。例えば、登記上の本店が山形市にある法人が、本店では古物の売買を行わず、古物の売買を行うのは天童市の店舗である場合は、その店舗が古物営業法上の営業所となります。個人の場合は自宅などを営業所とすることもできます。なお、古物の買い取りを行わず、販売のみを行う店舗等は営業所に該当しません。例えば、X株式会社にA店とB店があり、A店では古物の買い取りと販売を行い、B店ではA店で買い取った古物を販売するのみである場合は、A店のみが営業所に該当します。

 

主たる営業所とは

上記の「営業所」が複数ある場合に、営業の本拠となるものを「主たる営業所」といい、それ以外の営業所を「その他営業所」といいます。営業所が1つの場合は自動的にそこが主たる営業所となります。なお、古物商許可の申請先は主たる営業所の場所の所轄警察署になりますので、2つ以上の営業所を設置する場合はいずれかの営業所を主たる営業所として選ぶことになります。主たる営業所の場所の所轄警察署がその後の様々な手続き(書換申請手続き等)の申請先となりますので、今後の利便性を考えて選ぶ必要があります。